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まず、施工品質の話をする大前提として、
「プロの解体業者なんだから工事品質は高くて当たり前」
だということです。
朝早くから太陽が沈む時間まで、解体工事をしているわけですから当然です。
そのうえで、、私たちが大切にしていることについて、具体的にご紹介できればです。
まず、最初にあまり解体工事が上手でない例を紹介します。

以下の写真のように、瓦礫が残っていたりと、問題ありです。
※これらは、例の一部です。場合により、予期せぬものが見つかる可能性があります。
当社の場合は

基礎撤去後に地面を掘り起こして大きなガラが残らないよう地中を徹底的にさらい、さらに、人の手でこぶし大のガラを拾って綺麗に整地していきますので、整地はとても綺麗です。

当社は、解体業者比較サイトや業者紹介サイトと異なり、職人・重機・トラック等を自社で保有しております。


「解体工事をするのは生まれて初めてで、不安だらけです」
そう思うお客様もいるかと思います。しかし、ご安心ください。
当社は、お客様が心安らかに解体工事を完工できるよう、細かなサポートを致します。
解体工事は、物を壊す工事です。
トラックの出入り、重機の駆動音、家屋の崩れる音など、どんなに気を使っていても、ご近所の方にご迷惑をお掛けする部分がどうしても出てしまいます。
解体業者がまずい対応をしたがために、ご近所との関係が悪くなってしまったという話も耳にします。
業者の対応がお客様のご近所関係に繋がると痛感しているからこそ、私たちは、近隣の方々に最大の配慮を払って工事を行っております。
解体工事の一週間前を目安に近隣の方々にご挨拶に伺います。

境界ブロック塀や杭の確認など、一人では気の重くなるような調整も私たちがお手伝いいたします。
解体着工日の朝にも近隣にご挨拶させていただき、近所の方と常に挨拶など、
コミュニケーションをとって不快な気持ちにさせていないか確認しながら作業を進め、
未然のトラブル阻止に努めます。境界ブロック塀や杭の確認など、一人では気の重くなるような調整も私たちがお手伝いいたします。
連絡先・担当者名をお伝えして、
どんな時でもすぐに対応できるよう致しております
どんな場合でもすぐに対応致します。
近隣の方々に迷惑がかからないよう常に意識し、行動する。これらのことを徹底しています。
基本的にはありません。
ただし、下記の例のように、事前に把握していなかった内容に関しては、別途追加がかかる可能性があります。



このように、お客様本人も知らなかったものが、解体中に出てくる場合があります。
このような場合は、お客様に直ちに報告し、了承を得た上で追加で工事をする場合があります。
嘆かわしい事にそういった悪い業者は確かに存在します。
不法投棄の怖いところは、お客様が不法投棄をしていなくても、依頼をした業者が不法投棄をすれば、そこに依頼したお客様も罰せられてしまう所です。
では、不法投棄をする業者と、ちゃんとゴミ処理をする業者の違いは、どうやって見分ければいいのでしょうか?

お任せ下さい!そういった場所は、職人が手で切り離し作業を行います

そういった場合もご安心下さい。
まず、お隣様とお話をさせていただき、その状況に応じた最も良い対応を
提案させていただきます。
ご許可の下、ほこりよけのカバーを車に掛けたり、近くのパーキングとの調整をしたり、
お隣様がご納得いただける対応をさせていただきます。

私たちは、常に細心の注意を払って解体工事を進めておりますが、お客様にご安心して頂くためにも、万が一の場合に備えて保険に加入しております。

確かにそう感じてしまうのも無理からぬことですが、実際のところは違います。
例えば現場で何かあった場合、中間にハウスメーカーが入っていると、現場の職人から監督へ、監督から営業へ、営業からハウスメーカーの方へ、そしてその方からお客様へと、間に人が入るために連絡が遅れがちになってしまいます。
その点、当社は、直にお客様と繋がっているので、連絡も対応もスピーディーです!
もちろんです!
解体で必要となる申請は下記のようなものがあります。
・市への建築リサイクル法申請(家屋面積80平米以上の場合)
・警察署への道路使用許可申請(前面道路幅が狭い場合)
・国土交通省への道路作業届(国道沿いの道路を使用する場合)
・消防署への溶接溶断作業届(鉄骨をアセチレン溶断する場合)
これらの申請を、当社は全てを無料でいたしております!

市への建築リサイクル法申請に必要な提出書類は以下の通りです。
【必要書類】
・届出書
・別表(分別解体等の計画等)
・案内図
・設計図又は写真
・配置図
・工程表
以上6種類となります。
【期限】
工事に着手する日の7日前までに届出書等を提出して下さい。
例)10月10日が着工予定日の場合は、10月3日以前に届出をする必要があります。
【届出人】
発注者本人又は自主施工者本人が届け出る以外は、委任状の提出が必要です。
【部数】
届出書等の提出部数は、原本とその写しの計2部とします。
ただし、写しについては受理後に届出済印を押印して返却します。
【記載事項】
届出書及び別表(分別解体等の計画書)の記載事項については、
別添の記入例を参考にして下さい。
【あて先】
届出書のあて先は、「各都道府県知事、政令指定都市の場合は市長」と
記入してください。
【氏名欄】
届出書の氏名欄は「発注者名」を記入してください。
【提出先】
届出書等の提出先は、各都道府県により異なります。
私たちは、お客様に安心していただけるよう、全力でお客様をサポート致しま。
ひとことで整地といっても業者によってかなり差が出ます。
大きなガラを残したまま整地完了とする業者から、学校のグラウンドのような綺麗な整地をする業者まで様々です。
当社は、基礎撤去後に地面を掘り起こして大きなガラが残らないよう地中を徹底的にさらいます。
さらに、人の手でこぶし大のガラを拾って綺麗に整地していきます。

毎日、解体作業が終わった後に清掃をしておりますが、完工日はさらに念入りに、清掃作業を行っております。
お隣様からご許可をいただければ、お隣の玄関口や庭先のお掃除もいたします!

土地や家屋を所有している方は、毎年固定資産税を払っています。
誰がどんな土地家屋をどれくらいの広さ所有しているか、それを把握しているのが法務局であり、建物を解体したら一ヶ月以内に、法務局に家屋が滅失したことを申請しに行かなくてはなりません。
これが、滅失登記です。

【当社がお送りする滅失登記必要書類一式】
・ 取毀証明書
・ 印鑑証明書
・ 資格証明書(愛知県外の方)
注)自治体によっては上記以外の書類を求める場合もあります
