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解体工事を実施する際、事前に知っておくべき工事の流れや手順があります。
検討中の方は、事前に押さえておきましょう。

ただ業者に任せて建物や空き家を撤去し土地を更地にするだけではなく、しっかりとした手順を踏んで実施しなければ思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能があるからです。
詳しく解説します。
事前に流れを知っておくことでスムーズに完工日までに工事を進めることができます。
なのでまず始めに工事全体の流れを解説していきます。
業者によっては、電話対応で見積りをしてくれる場合もありますが、実際に現地を見てもらいより正確な見積りを出してもらうことがポイントです。また、現地調査の際は可能な限り業者に立会って内部(処分品など)もみてもらいましょう。業者選びも重要になるのでどのような業者か立会うことで対応を見ることもできます。
現地調査に基づいた見積書を業者から提出してもらい、ご確認、納得した後、契約へと進みます。
解体工事が実際に始まると、近隣住民の皆様には騒音など少なからず、ご迷惑をお掛けする場合があります。業者さんはもちろん、あなた自身も事前にご挨拶しておきましょう。
高所作業を伴う解体工事は、まず足場養生の組立を行います。組立の際、騒音やホコリを防ぐために足場にシートや防音シートをかけ、近隣住民の方のご迷惑を最小限にします。
建物から手作業で撤去できるものを撤去します。建具、たたみ、断熱材、サッシ、内部造作、瓦、石膏ボード、住宅設備機器、不用品(衣類・タンスなど)
屋根、壁、柱、梁などが残った建物を解体してから、建物の基礎を掘り起こし撤去していきます。その際、周辺にほこりが飛散しないよう、散水しながら作業となります。
工事で出た廃材を鉄、木材、コンクリートガラ、プラスチックなど分別を行います。 この際、細かくなったものは手作業で分別をします。
建物や住宅の解体工事終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、地中にコンクリートが入っていないか確認します。
※これをしっかりやってくれない業者もありますので事前に業者にこの地中確認については徹底していただくようにしてください。
解体が完了した地面を平らに整地します。整地は業者によって大きな差がでる作業です。 また解体後、駐車場にする場合は砕石を敷いたり、アスファルトやコンクリートによって舗装を施します。
全ての工事が完了したら、可能であれば立会いを実施し、残存物がないかなど確認しましょう。
解体工事の実施は、事前にしっかりと届け出を提出しないと実施することができません。
事前に提出しないといけない届け出は、
の4種類あります。
ほとんど初めて目にする届け出ばかりだと思いますが全て必要な届け出になっていますので1つずつ順番に解説していきます。
解体工事を実施する建物の床面積の合計が80㎡以上を超える場合は、建設リサイクル法の事前申請が必要になります。
提出義務は施主にあり、各都道府県知事へ工事着手の7日前までに提出しないといけません。
自身での提出が困難な場合は、委任状を作成することにより、代行で解体業者に提出を依頼することもできますので、事前に業者と相談してしっかりと届け出を提出しましょう。
解体工事を実施する建物の高さが31mを超える場合には、建設工事計画届の提出が必要になります。
提出義務は業者にあり
①~⑦いずれかの写しを1部添えて工事着手の14日前までに、所轄労働基準監督署に提出しなければいけません。
解体工事を実施する前に施主、また解体業者はアスベスト使用の有無について事前に調査を行わなくてはいけません。
現在アスベストを使用している建物は減少していますが、古い建物を解体する場合はアスベストが使用されている可能性は十分あります。
届け出の期間は、所轄労働基準監督署に工事着手の14日前までに提出しなければいけません。
届出義務者が平成26年6月に大気汚染防止法の改正により、施工者から発注者または自主施工者に変更になっていますので提出の際は注意が必要です。
解体工事を行う場所によっては、工事現場が狭く作業車を駐車できない場合もあり、そのようケースの工事では道路使用許可申請を事前に各警察署へ提出します。
提出義務は業者になっていますが、短期だからと申請を出さない業者も存在しますので、申請したかどうかの確認はしっかりとするようにしてください。
申請漏れでの工事は近隣住民との重大なトラブルの原因にもなり得ますので、業者との契約時に道路許可申請費用を記載してもらうなど提出漏れには十分気をつけるようにしましょう。
解体工事の事前準備は、工事を行う業者だけでなく施主が実施しなければいけない届け出や事前準備がいくつかあります。
事前に準備することでよりスムーズに工事を完工させることができるので、ここでは施主の準備について解説していきます。
住んでいる家の解体工事を実施する際は電気、水道、ガス、電話などのライフライン(インフラ)の停止と申請を施主は行わなくてはなりません。
特に工事開始の直前まで住む場合は停止を申請するタイミングも重要になるので計画性を持って申請の処理を行ってください。
また、近年では家庭にインターネットやケーブルテレビの回線を引いている家庭も多いので停止の忘れがないかの確認も重要になります。
自宅や住宅の解体工事の際、家庭内の不用品を施主が事前に処分しておくことも工事をスムーズに完工させるためには重要なポイントです。
処分の方法は各都道府県や地域によって異なる場合がありますので、住んでいる地域の自治体のホームページなどをチェックして適切な方法で処分を実施してください。
粗大ゴミが多く処分が困難な場合でも地域によっては、無料や低料金で引き取りを行っている自治体もあります。しかし、全ての自治体が同じ処分方法ではないので事前に確認することをおすすめします。
処分の中でも、最も処分するのに頭を悩ませるのが、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4種類の家電ではないでしょうか?
家電の処分はリサイクル券を貼れば購入先の電気店や買い替え予定の電気店で引き取ってもらうことができます。
リサイクル無しで処分を検討の方は、各地域の市役所に正しい処分方法を確認してから処分を実施してください。
工事同様に家電の処分も適切な処分方法に従って処分を実施しなければ処分した施主へと責任が及びますので、必ず処分は確認後に実施してください。
建物滅失登記とは現在ある建物の登記簿から登記を除去してもらう手続きのことで、解体工事が完工したら行わなければならない手続きになります。
家屋調査士や司法書士に依頼すれば手続きを済ませてもらえますが40,000円ほどの費用が発生します。
自身でも行うことのできる手続きになっていますので、面倒でなければ自身で行ってもよいのではないでしょうか。
自身で手続きを行う場合は1ヶ月以内に法務局に行き手続きを行うか、申請書類を郵便で送れば申請することができます。
整地と更地と聞くと同じ意味を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?
解体工事は、建物を取り壊し土地を整地して完工となります。
更地とは建物を取り壊した後の土地を整えることなくまだ土地が凸凹しているような状態のことを言います。
なので、工事が整地で完工するのか更地で完工するのかは業者に事前に確認しておくべきポイントになります。
業者により整地の仕上がりが違います。
次に解体後の土地を利用する場合、再整地するにはそれだけで、また費用が発生してしまいます。
なので、最終確認も再整地しなくていいような仕上がりになっているか、しっかりとした確認が必要になります。
最終段階での業者とのトラブルを避ける為にも契約時にどのレベルに仕上げるかの打ち合わせをしておくこともポイントです。
工事が完工したらできる限り最終確認に立ち会うことをおすすめします。
特に気をつけて確認したいポイントが
の4点は押さえておくべきポイントになります。
廃棄物の撤去はすぐに確認できる内容ですので発見次第、業者に撤去してもらいましょう。
工事完工後に整地も終わり工事現場はキレイでも周辺の道路を汚してしまっていたり、近隣の住宅を破損させている可能性があります。
特にこのポイントは地域の方や近隣住民にも関することなのでしっかりと確認が必要であり可能なら近隣の方にも一緒に確認してもらうことをおすすめします。
以上に問題がなければ最後に契約内容を再度確認し工事完工となります。